法人設立関係

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医療法人設立

医療法人の種類
  • 医療法人は、病院または医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所または介護老人保健施設を開設することを主たる目的として、医療法の規定により設立された法人です。
  • この類型化として、常勤医師が1人または2人である診療所を開設する一人医師医療法人と、常勤医師が3人以上である診療所を開設する医療法人、そして病院・老人保健施設を開設する医療法人をあげることができます。また、その種類としては、社団たる医療法人と財団たる医療法人があります。(医療法第39条)
  • 従来、社団たる医療法人には、出資持分の定めのあるものと、出資持分の定めのないものがありましたが、平成19年4月の医療法改正により、出資持分の定めのある法人の設立はできなくなりました。
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一人医師医療法人の設立認可基準としては、どのようなものがありますか。
  • ① 理事は3人以上、監事は1人以上必要です。
  • ② 監事は、理事または医療法人の職員を兼ねてはなりません。
  • ③ 理事長は、医師または歯科医師の理事のうちから選出すること。
  • また、個人債務の法人への承継等、認可権者によって多少取扱が異なります。
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一人医師医療法人設立に関する手続の流れ(概要)はどうなっていますか。
  • ① 事前相談
  • ② 医療法人設立認可申請
  • ③ 医療法人設立認可
  • ④ 医療法人設立登記
  • ⑤ 診療所開設許可申請
  • ⑥ 使用許可申請
  • ⑦ 診療所開設届・同廃止届
  • ⑧ X線装置設置届・同廃止届
  • ⑨ 保健医療機関指定申請
    などです。
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一人医師医療法人設立のメリット
  • ① 相続対策となる。
  • ② 診療所用の土地・建物の賃貸料は必要経費となる、累進税率回避による

    所得税負担軽減、役員報酬は損金となるなどの税の軽減のメリットがある。

  • ③ 医業の永続性を図ることができる。
  • ④ 資金の集積を容易にし、医療の普及向上を図ることができる。
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一人医師医療法人設立の留意点
4のようなメリットがありますが、他方、医療法第54条は剰余金の配当を禁止しており、この点を考慮する必要があります。つまり、設立の目的を明確にしておく必要があります。
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募金
  • 平成19年4月より、持ち分の定めのない社団たる医療法人は、資金の調達手段として、基金制度を採用することができるようになりました。(医療法施行規則第30条の37及び第30条の38)
    基金とは、上記法人の設立等にあたり拠出された金銭その他の財産であって、法人が拠出者に対して、双方の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価格に相当する金銭の返還義務)を負うものです。
  •  
  • 基金に関する手続きの概要は、以下のとおりです。

(1) 基金を引き受ける者の募集をするにあたり、基金の拠出者の権利に関する規定及び基金の返還の手続きを定款で定める必要があります。なお、基金の返還に係る債権には、利息を付することができません。

 

(2) 基金の返還は定時社員総会の決議によって行わなければなりません。なお、返還する場合には、返還をする基金に相当する金額を代替基金として、貸借対照表上の純資産の部に計上しなければなりません。また、代替基金は取り崩すことはできません。

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社会福祉法人設立

社会福祉法人とは何ですか。
  • 社会福祉法に基づく社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人です。
  • 社会福祉サービスの担い手には、NPO法人や企業がありますが、社会福祉法人は社会福祉法に定める社会福祉事業を行うものでなければなりません。
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社会福祉法人が行う事業にはどんなものがありますか。
  • (1) 社会福祉事業

    社会福祉法は、第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業に分類していますが、次のような分類もできます。

  • ① 施設を伴う社会福祉事業

    例えば、特別養護老人ホーム、知的障害者施設、保育所を経営する事業

  • ② 施設を伴わない社会福祉事業

    例えば、児童・母子家庭・老人・身体障害者・知的障害者居宅介護等事業、老人福祉法に基づく痴呆対応型老人共同生活援助事業


  • (2) 一定の要件を満たせば、公益事業や収益事業を行うこともできます。
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社会福祉法人設立の認可を受けるための要件や条件はどうなっていますか。
  • (1) 資産

    ① 基本財産

    • 社会福祉事業を行うために直接必要な全ての物件(土地・建物等)について所有権を有していること。

    • 都市部等土地の取得が極めて困難な地域(特別養護老人ホームを経営する法人にあっては、都市部以外の地域も可)においては、不動産の一部(土地)に限り国又は地方公共団体以外の者から貸与を受けることとしても差し支えない。

    • 社会福祉施設を経営しない法人は、原則として1億円以上の資産を基本財産として有していること。但し、委託費等で事業継続に必要な収入が安定的に見込まれる場合には所轄庁が認める額の資産を有することなど。


    ② その他、施設建設等自己資金や運転資金(施設運営費年間事業費の12分の1以上に相当する額)などが準備されていることなど。


  • (2) 役員

    ① 理事

    • 理事は6人以上であること。

    • 理事には社会福祉事業について学識経験を有する者又は地域の福祉関係者を加えること。

    • 各理事と親族等の特殊の関係にある者が、一定割合以下であること。
      など


    ② 監事

    • 2名以上であること。

    • 社会福祉法第44条に規定する財務諸表等を監査しうる者であること。
      など

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設立の手続の流れはどうなっていますか。

社会福祉法人の設立認可と当該社会福祉法人が行う事業の施設の認可等が同時並行的 に進むことになります。ただ、最後は、法人設立認可後に施設認可がなされます。その流れの概略は次のとおりです。

 

① 設立準備会の発足

② 法人設立について都道府県と事前協議、施設建設については地元市区町村と調整

③ 法人設立の書類作成・申請、施設は国庫補助金・都道府県補助金の内示と社会福祉・医療事業団融資内定

④ 法人は認可、施設は補助金交付申請・融資申込み・設計契約・工事契約

⑤ 法人は設立登記・寄付財産移転完了報告・確認調査、施設は認可

⑥ 施設は、施設開所・補助金交付受入・工事完了届・竣工検査

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法人の成立時期はいつですか。
設立登記をしたときです。
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NPO法人設立

NPO(特定非営利活動)法人と公益法人との違いはどこにあるのですか。
NPO法人も公益法人も公益、すなわち社会全般の利益を目的とするものですので、両者に基本的な違いはないといえます。ただ、福祉や環境、人権、国際協力などさまざま分野でボランティア活動をはじめとする民間非営利活動を行う団体が公益法人となることは、基本財産の額をはじめ、過去の実績、社員の数などが許可基準となっているため大変厳しいものがあり、その結果新たな法人制度としてNPO法人制度が創設されました。
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NPO法人設立の要件・条件
  • (1) 特定非営利活動を行うことを主たる目的とする団体であること。

    特定非営利活動とは、次の19に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいいます。

  • ① 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  • ② 社会教育の推進を図る活動
  • ③ まちづくりの推進を図る活動
  • ④ 観光の振興を図る活動
  • ⑤ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  • ⑥ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  • ⑦ 環境の保全を図る活動
  • ⑧ 災害救援活動
  • ⑨ 地域安全活動
  • ⑩ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  • ⑪ 国際協力の活動
  • ⑫ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  • ⑬ 子どもの健全育成を図る活動
  • ⑭ 情報化社会の発展を図る活動
  • ⑮ 科学技術の振興を図る活動
  • ⑯ 経済活動の活性化を図る活動
  • ⑰ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  • ⑱ 消費者の保護を図る活動
  • ⑲ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  •  
  • (2)次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。
  • ① 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
  • ② 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
  •  
  • (3)その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。
  • ① 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
  • ② 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
  • ③ 特定の公職の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。
  •  
  • (4)次の点も審査される。
  • ① 暴力団でないこと、暴力団やその構成員等(暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制の下にある団体でないこと。
  • ② 10人以上の社員を有するものであること。
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設立の手続の流れはどうなっていますか。
  • ① 法人設立認証申請
  • ② 公告(一定事項を公報で公告)
  • ③ 縦覧(一定の方法で2ヶ月間一般に縦覧)
  • ④ 認証
  • ⑤ 設立登記
  • ⑥ 設立登記完了届
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収益事業を行うことはできますか。
  • ① 特定非営利活動に係る事業に支障がないこと。
  • ② 収益をその事業に充てること。
  • という2つの要件を具備すれば、「その他の事業」としてできます。但し、「その他の事業」 の会計は、特定非営利活動に係る事業の会計から区分した経理であることが必要です。
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法人の成立時期はいつですか。
設立登記をしたときです。
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NPO法人設立

宗教法人となるためには、どのような条件が必要ですか。
  • (1) 宗教「団体」としての実体を備えていること。

    団体としての組織をそなえ、多数決の原理が行われ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していること。

  •  
  • (2) 「宗教」団体としての実体を備えていること。
  • ① 「宗教」とは、超自然的、超人間的本質(すなわち、絶対者、造物主、至高の存在等、なかんずく神、仏、霊等)の存在を確信し、畏敬崇拝する信条と行為を言う。
  • ② 由緒・沿革(創始年月日、創始場所、創始者)の存在
  • ③ 主神・本尊(配祀神・脇仏を含む。)の存在
  • ④ 教義の存在
  • ⑤ 施設(境内地、境内建物)の存在
  • ⑥ 信者、教師の存在
  • ⑦ 儀式行事の存在
  •  
  • (3) 宗教団体が宗教法人となるための条件として、宗教法人法第2条は次のことを定めている。
  • ① 「宗教の教義の宣布」、「儀式行事の執行」、「信者の教化育成」を主たる目的としていること。
  • ② 「礼拝の施設」を備えていること。
  • 「礼拝の施設」は、礼拝の用に供される宗教上の建物、土地、場所等の物的施設(神社の本殿、拝殿、寺院の本堂、仏堂、教会の会堂など)で、公衆に開放されていることを要し、私邸の中の施設のように特定の人だけにのみ利用される閉鎖的なものであってはならない。

  •  
  • (4) 以上の(1)、(2)、(3)の実績があること。
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設立の手続の流れはどうなっていますか。
  • ① 設立総会の議決(宗教団体の法人化、宗教法人規則案制定、役員選任など)
  • ② 包括宗教団体がある場合には、その承認
  • ③ 設立公告(申請の少なくとも1月前で、宗教法人規則の定める方法で)
  • ④ 宗教法人規則認証申請
  • ⑤ 認証書・認証規則の交付
  • ⑥ 設立登記
  • ⑦ 登記完了届
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法人の成立時期はいつですか。
設立登記をしたときです。
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